社会環境活動

家電リサイクル法Q&A

A1.
次世代のために資源の有効利用をはかるとともに、ゴミの量を削減し、ゴミ処理場や埋め立て処分場問題を緩和するねらいがあります。
A2.
いいえ、リサイクル法の対象となるのは以下の4品目のみです。
(1)テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式(ビデオ付き、DVD付き等の一体型テレビも含む)、(2)エアコン、(3)冷蔵庫・冷凍庫、(4)洗濯機・衣類乾燥機が対象となります。ただし、当社の該当製品としては、(1)(2)(3)のみとなります。
また、(1)〜(4)の製品であっても、次の仕様の製品はリサイクル法の対象から除外されますのでご注意ください。埋込み型エアコン、パッケージ型エアコン、カーエアコン、がリサイクル法の対象となりません。また、パソコン用モニターは(1)のテレビとは見なされませんので、ご注意ください。
A3.
法律では、小売店に対して無差別に、引き取り義務を課しているわけではありません。 消費者の皆様が、廃棄のみをする場合は、それを購入した小売店に、買い換えの場合は、新しく商品を購入する小売店側に、それぞれ引き取り義務を課しています。これら小売店以外では、地方自治体にも引き取り義務が課せられています。ただし、地方自治体の引き取りにおいても、リサイクル料金および収集・運搬費が必要となります。
A4.
郵便局で購入した家電リサイクル券を廃家電に貼り付けて、自治体に引き取り依頼をして下さい。詳しくは、自治体にお尋ねください。
A5.
梱包の必要はありませんが、水などの異物は除去しておいて下さい。
A6.
指定引取場所の管理費用、同所からリサイクル工場までの運送費、リサイクル処理費用などの原価を上回らない範囲で決められています。
A7.
廃家電が適正にリサイクルされたかの照会に使用することができます。

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