プレスリリース

タックスヘイブン対策税制適用に基づく更正処分に対する取消請求訴訟の提起について

平成20年11月14日
船井電機株式会社


 当社は、平成20年6月16日、大阪国税局より、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断による更正処分を受領いたしました。前回(平成17年6月28日付)のタックスヘイブン対策税制適用に基づく更正処分について大阪地方裁判所で審理が進んでいる状況において、同様の更正処分がなされたことは誠に遺憾であり到底承服できるものではありませんので、当社は、平成20年8月6日に大阪国税不服審判所に対して審査請求を行いました。
  審査請求に基づく審理は継続中ですが、審査請求を行ってから3ヶ月が経過し、取消訴訟を提起できる状況になりましたので、本日、大阪地方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を提起いたしましたので、お知らせいたします。
  なお、この更正処分の対象期間は平成17年3月期から平成19年3月期の3年間であり、更正を受けた所得金額は339億円、追徴税額は法人税、住民税及び事業税を含め合計150億円(附帯税を含め168億円)であります。これについては、「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第63号)に従い、平成21年3月期第1四半期において、「過年度法人税等」として費用処理いたしました。

 

以  上


この件に関するお問い合わせ先

IR・広報部 高中直幸
電話:072-870-4395

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PDF<タックスヘイブン対策税制適用に基づく 更正処分に対する取消請求訴訟の提起に
ついて >[PDF:16KB]

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